責任能力のない未成年者は自己の不法行為責任を負わない。
令和8年度 中小企業診断士 経営法務 問21
不法行為に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
解説
結論 → 詳細 の 2 層構成
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正答の根拠:
エ:民法712条により、行為責任を弁識する知能がなければ未成年者本人は賠償責任を負わない。
各選択肢の解説
- ア
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負うが、被用者が損害の賠償を行うに足りる資力を有するときは、この限りでない。
使用者責任は被用者の資力の有無で免責されない。
- イ
土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じた場合において、その工作物の所有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、その工作物の占有者がその損害を賠償しなければならない。
工作物占有者が必要な注意をした場合は所有者が責任を負う。
- ウ
判例によれば、生命を侵害された者が取得する慰謝料請求権は一身専属権であるため、相続の対象とならない。
生命侵害による慰謝料請求権も判例上相続される。
- エ
未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
民法712条により、行為責任を弁識する知能がなければ未成年者本人は賠償責任を負わない。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会・令和8年度第1次試験(経営法務)
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