善意の受益者は現存利益の限度で返還する。
令和8年度 中小企業診断士 経営法務 問20
難度
標準
不当利得に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
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正答の根拠:
イ:民法703条により、善意受益者は利益の存する限度で返還義務を負う。
各選択肢の解説
- ア
債務が存在しないにもかかわらず、その事実を過失により知らないで債務の弁済として給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。
非債弁済で返還請求が否定されるのは債務不存在を知って給付した場合であり、過失による不知だけではない。
- イ
不当利得における善意の受益者は、その利益の存する限度において返還義務を負う。
民法703条により、善意受益者は利益の存する限度で返還義務を負う。
- ウ
不法な原因のために給付をした者は、不当利得に基づく返還請求をすることができないが、不法な原因を受益者が認識していた場合は、この限りでない。
不法原因給付の例外は不法の原因が受益者のみにある場合で、単なる認識ではない。
- エ
弁済期が到来したものと誤信して、弁済期にない債務の弁済として給付をした債務者は、その給付したものの返還を請求することができる。
期限前弁済は原則返還請求できず、錯誤がある場合も受領者の利益調整による。
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最終更新:
一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会・令和8年度第1次試験(経営法務)
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