消費者契約法は労働契約に適用されない。
令和8年度 中小企業診断士 経営法務 問23
消費者契約法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
解説
結論 → 詳細 の 2 層構成
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正答の根拠:
ア:消費者契約法48条は労働契約への不適用を明示する。
各選択肢の解説
- ア
消費者契約法の規定は、労働契約については適用されない。
消費者契約法48条は労働契約への不適用を明示する。
- イ
消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたものとみなす条項は、当然に無効となる。
不作為を新規申込み等とみなす条項の無効には法定の追加要件があり、常に当然無効とはいえない。
- ウ
消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して重要事項について事実と異なることを告げたことにより、当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときは、告げた内容が事実と異なることを当該事業者が認識していた場合に限り、当該意思表示を取り消すことができる。
不実告知による取消しに事業者の故意は要件ではない。
- エ
「適格消費者団体」とは、不特定かつ多数の消費者の利益のために消費者契約法の規定による差止請求権を行使する消費者団体として消費者庁に届出を行った法人をいう。
適格消費者団体は内閣総理大臣の認定を受けるので、単なる消費者庁への届出ではない。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会・令和8年度第1次試験(経営法務)
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