市町村は法定の居住誘導区域の外側にも地域の実情に応じた独自の居住推進エリアなどを設定できる。
令和8年度 中小企業診断士 運営管理(オペレーション・マネジメント) 問24
都市再生特別措置法における立地適正化計画に関する記述として、最も適切なも
のはどれか。
選択肢
解説
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正答の根拠:
ア:居住誘導区域外の独自エリア設定を認める記述。
各選択肢の解説
- ア
居住誘導区域外であっても、市町村は必要に応じて居住推進エリアなどの独自
の区域を設定することができる。
居住誘導区域外の独自エリア設定を認める記述。
- イ
コンパクト・プラス・ネットワークの方針に基づき、各市町村の中心市街地へ
の一極集中が推進されている。
コンパクト・プラス・ネットワークは複数拠点を公共交通で結ぶ考え方で、一極集中を義務づけない。
- ウ
地域・生活拠点は、人口の集積度合いが低く、各種の都市機能が集積する地区
である。
地域・生活拠点は生活機能と一定の居住の集積を図るもので、低い人口集積を定義としない。
- エ
都市機能増進施設(誘導施設)とはスーパーマーケットなどの商業施設や病院な
どの医療施設であり、学校などの教育施設は含まれない。
誘導施設には教育施設も含み得るため、学校を一律除外しない。
- オ
立地適正化計画では、原則として都市機能誘導区域を居住誘導区域外に定める
必要がある。
都市機能誘導区域は原則として居住誘導区域内に設定する。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会・令和8年度中小企業診断士第1次試験 D運営管理
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