中心市街地活性化協議会の経済活力向上を担う構成員には商工会・商工会議所が含まれる。
令和8年度 中小企業診断士 運営管理(オペレーション・マネジメント) 問26
いわゆるまちづくり3法(大規模小売店舗立地法、中心市街地活性化法、都市計
画法)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
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正答の根拠:
エ:商工会・商工会議所は経済活力向上を担う者として協議会の構成員になれる。
各選択肢の解説
- ア
大規模小売店舗立地法では、大規模小売店舗を出店する場合、新設に関する届
出をすれば、説明会を開催する必要はない。
大店立地法の新設届出後には説明会開催などの手続がある。
- イ
大規模小売店舗立地法では、大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項
に、騒音の発生は含まれない。
大店立地法は周辺の生活環境への配慮として騒音も扱う。
- ウ
中心市街地活性化法では、市町村は中心市街地活性化本部を組織し、その下で
中心市街地活性化計画を作成することで、都道府県知事の認定を受けることがで
きる。
基本計画は市町村が作成し内閣総理大臣の認定を受ける。都道府県知事の認定ではない。
- エ
中心市街地活性化法に基づいて中心市街地活性化協議会を組織する場合、経済
活力の向上を担う者として、商工会または商工会議所を構成員にすることができ
る。
商工会・商工会議所は経済活力向上を担う者として協議会の構成員になれる。
- オ
都市計画法では、市街化調整区域には、用途地域を定める必要がある。
市街化調整区域は市街化を抑制する区域で、用途地域を必ず定めるわけではない。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会・令和8年度中小企業診断士第1次試験 D運営管理
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