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エンベデッドシステムスペシャリスト2014年度 秋期午前I17

2014年度 秋期 エンベデッドシステムスペシャリスト 午前I17

難度標準

組込み機器用のソフトウェアを開発委託する契約書に開発成果物の著作権の帰属先が記載されていない場合,委託元であるソフトウェア発注者に発生するおそれがある問題はどれか。ここで、ソフトウェアは委託先が全て自主開発するものとする。

選択肢

開発成果物を、委託元で開発する別のソフトウェアに適用できなくなる。
ソースコードを公開することが義務付けられる。
ソフトウェアをバイナリ形式でしか販売できなくなる。
ハードウェアと合わせて、アルゴリズムに関する特許を取得できなくなる。

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

開発委託契約書に著作権の帰属先が明記されていない場合、著作権は原則として著作物を創作した委託先に帰属します。この場合、委託元は成果物を利用する権利は持つものの、著作権者ではないため、開発成果物を委託元が自由に複製、改変したり、自社開発の別のソフトウェアに組み込んだりする際に、委託先の許諾が必要となり、利用に制約が生じるおそれがあります。

この解説は?
この解説は AI 生成です(詳細)

解説テキストは Google Gemini に IPA 公式の問題文・公式解答を入力して生成しました。 人間によるレビューを行ったものと、未レビューのものが混在します。

AI は事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があります。 重要な判断は必ず IPA 公式 PDF または最新の参考書でご確認ください。

解説の検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

※ AI 生成の解説は誤りを含む可能性があります。重要な判断は IPA 公式資料でご確認ください。

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何が問われるか
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