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第三級総合無線通信士2026年3月試験法規問 2(a)

2026年3月試験 第三級総合無線通信士 法規 問2(a)

難度標準

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選択肢

解説

解説本文

展開
解説Layer 1

承継後の手続は事実を証する書面を添えた総務大臣への届出であり、申出と無線局検査を要件としない。

各選択肢の解説

1

1

電波法20条は免許人の相続人による地位承継を定めるため適合する。

2

2

同条は列挙する船舶局等の船舶を運行する者が変わった場合、変更後の運行者による承継を定める。

3

3

承継後の手続は事実を証する書面を添えた総務大臣への届出であり、申出と無線局検査を要件としない。

4

4

列挙された船舶局等以外の法人の合併・事業全部を承継する分割では、総務大臣の許可を受けた承継を認める。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人日本無線協会 第三級総合無線通信士 2026-03期 法規 A2(問題・正答)。原問題画像は公式PDFの当該箇所を直接切り出したものです。解説は過去問AIの独自解説です。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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