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第三級総合無線通信士2026年3月試験法規問 3(a)

2026年3月試験 第三級総合無線通信士 法規 問3(a)

難度標準

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選択肢

解説

解説本文

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解説Layer 1

総合通信局長による検査に際する運用は、同条が列挙する機器の試験・調整等と異なり、この擬似空中線回路の努力義務の対象として挙げられない。

各選択肢の解説

1

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電波法57条は実験等無線局の運用時を擬似空中線回路をなるべく用いる場面に含める。

2

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総合通信局長による検査に際する運用は、同条が列挙する機器の試験・調整等と異なり、この擬似空中線回路の努力義務の対象として挙げられない。

3

3

海岸局の機器の試験のための運用は57条の「無線設備の機器の試験」に当たる。

4

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船舶局の機器の調整のための運用は57条の「無線設備の機器の調整」に当たる。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人日本無線協会 第三級総合無線通信士 2026-03期 法規 A3(問題・正答)。原問題画像は公式PDFの当該箇所を直接切り出したものです。解説は過去問AIの独自解説です。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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