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保育士試験令和8年度 前期子ども家庭福祉問 7

令和8年度 前期 保育士試験 子ども家庭福祉 問7

難度やや易

法令基準日: 2026-04-18(この日の制度で解答)

次のうち、児童手当制度に関する記述として、適切なものを2つ選びなさい。

選択肢

正解は2つあります。2つ選ぶと採点します(選択中 0/2)

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

適切。

詳細Layer 2
展開

児童手当法第3条第1項は、支給対象の「児童」を「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者」で、日本国内に住所を有する者または留学などの内閣府令で定める理由により国内に住所を有しない者と定めています。令和6年10月からの制度改正で、支給対象が高校生年代まで延びました。 適切。児童手当法第8条第4項により、手当は毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の年6回、それぞれ前月までの分が支払われます(令和6年10月からの改正で年3回から年6回になりました)。

各選択肢の解説

(1)

手当の目的は、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における自立の促進を寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することである。

不適切。児童手当法第1条の目的は、家庭等における「生活の安定に寄与する」ことと、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することです。「自立の促進」は誤りです。

(2)

支給対象の児童とは、18歳に到達後の最初の年度末までの間にある者であって、日本国内に住所を有する者または留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しない者のことである。

適切。児童手当法第3条第1項は、支給対象の「児童」を「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者」で、日本国内に住所を有する者または留学などの内閣府令で定める理由により国内に住所を有しない者と定めています。令和6年10月からの制度改正で、支給対象が高校生年代まで延びました。

(3)

児童を養育している者の所得が一定の額以上の者は支給対象外とされる。

不適切。令和6年10月からの制度改正で所得制限は撤廃されたので、所得が一定以上であることを理由に支給対象外となることはありません。

(4)

3歳未満の第一子の支給額は月額1万円である。

不適切。制度改正後、3歳未満の児童の支給額は月額15,000円(第3子以降は30,000円)です。第一子でも月額1万円ではありません。

(5)

手当は、年6回支給される。

適切。児童手当法第8条第4項により、手当は毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の年6回、それぞれ前月までの分が支払われます(令和6年10月からの改正で年3回から年6回になりました)。

この解説は?

出典:一般社団法人全国保育士養成協議会 令和8年度前期・地域限定保育士試験 筆記試験「子ども家庭福祉」問7。解説は過去問AIの独自作成で、一般社団法人全国保育士養成協議会とは関係ありません。

解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人全国保育士養成協議会 令和8年度前期・地域限定保育士試験 筆記試験「子ども家庭福祉」問7。解説は過去問AIの独自作成で、一般社団法人全国保育士養成協議会とは関係ありません。

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