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看護師第114回(2025年実施)午後問 30

第114回(2025年実施) 看護師 午後 問30

難度やや易

難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉に規定されているのはどれか。

選択肢

解説

解説本文

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難病法に基づく特定医療費(指定難病)の支給認定は、居住地を所管する都道府県・指定都市が行います。令和4年度の指定難病は338疾病で、医療費の助成制度には所得等に応じた患者の一部自己負担があります。

各選択肢の解説

1

市町村が難病相談支援センターを設置する。

難病相談支援センターについて、難病法は都道府県による設置を規定しています。市町村が設置するとした記述は異なります。

2

指定難病の医療費は全額を公費で負担する。

指定難病の医療費は全額公費ではありません。所得等に応じて患者の一部自己負担があります。

3

令和4年度(2022年度)の指定難病数は56 疾病である。

厚生労働省の令和4年7月資料では、指定難病は338疾病です。56疾病ではありません。

4

特定医療費(指定難病)の支給認定は居住地の都道府県・指定都市が行う。

特定医療費(指定難病)の支給認定を担うのは居住地の都道府県・指定都市です。これが公表正答の4です。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:厚生労働省『第114回看護師国家試験』午後 問30(問題・正答)。問題文・選択肢は原本照合。解説は過去問AIが独自に作成し、厚生労働省とは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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