介護保険制度では、要介護認定の実施主体は保険者である市町村である。認定は市町村の介護認定審査会の審査判定に基づいて行われる。
第115回(2026年実施) 看護師 午後 問2
難度
やや易
要介護認定を行うのはどれか。
選択肢
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解説
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各選択肢の解説
- 1
市町村
正答。要介護認定は保険者である市町村が行う。申請を受け、認定調査と審査会の判定を経て認定する。
- 2
診療所
診療所は医療機関であり認定主体ではない。主治医意見書の作成などで関与するにとどまる。
- 3
都道府県
都道府県は保険者ではなく、要介護認定を行わない。事業者の指定や保険者の支援などを担う。
- 4
介護保険審査会
介護保険審査会は都道府県に置かれ、認定や保険料等に関する不服申立ての審査を行う機関であり、認定は行わない。
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解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:厚生労働省「第115回看護師国家試験」午後 問2(問題・正答)。問題文・選択肢は原典どおりで、表示のため改行・字間・選択肢番号の書式のみ調整しています(加工)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、厚生労働省とは関係ありません。
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