Aさんは日本の国民健康保険に加入しています。
第115回(2026年実施) 看護師 午後 問74
A さん(34 歳、女性)と夫はともに外国籍である。10 年前に来日し、在留資格を
有し、国民健康保険に加入している。A さんは妊娠9 週と診断され、日本で出産
する予定である。
A さんに対する説明で正しいのはどれか。
選択肢
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出産時にも有効な加入資格があり、妊娠4か月(85日)以上で出産すれば、国籍に関係なく出産育児一時金の支給対象です。妊娠の届出や母子健康手帳・妊婦健診の補助券は居住自治体で手続きします。
各選択肢の解説
- 1
「日本での出生届は不要です」
日本で出生した場合は、国籍にかかわらず戸籍法に基づく出生届を市区町村に提出する必要がある。
- 2
「妊娠の届出は大使館にします」
妊娠の届出は、居住する市区町村に提出する。大使館ではない。
- 3
「出産時に出産育児一時金が支給されます」
正しい。日本の公的医療保険に加入している人は、所定の妊娠期間を満たして出産した場合、出産育児一時金の支給対象です。外国籍であることだけでは対象外になりません。
- 4
「妊婦健康診査における公費負担を受けることはできません」
外国籍でも居住地の市区町村に妊娠届を出すと母子健康手帳が交付され、妊婦健診の公費助成を受けられる。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:厚生労働省『第115回看護師国家試験』午後 問74(問題・正答)。問題文・選択肢は原本照合。解説は過去問AIが独自に作成し、厚生労働省とは関係ありません。
制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。
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