電波法施行規則第38条の表の船舶局及び船舶地球局の欄には、この憲章・条約・無線通信規則そのものは掲げられていない。国際通信を行う対象船舶局に掲げられる国際関係の書類は、局名録、割当表、海岸局等の局名録及び海上移動業務等で使用する便覧であるため、2と推定する。
2026年9月試験 第三級海上無線通信士 法規 問B-1
次に掲げる業務書類のうち、電波法施行規則(第38条)の規定に照らし、国際航海に従事する船舶の義務船舶局であって国際通信を行うものに備付けを要するものを1、要しないものを2として解答せよ。
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同条第1項の表一(二)は、船舶局及び船舶地球局に備え付ける書類として「無線局の免許の申請書の添付書類の写し」を明示しているため、1と推定する。
補足Layer 3展開閉じる
同条第1項の表一(五)は「無線従事者選解任届の写し」を船舶局及び船舶地球局の備付書類として明示しているため、1と推定する。
同条第1項の表一には、申請書・変更申請書・届出書の添付書類や無線従事者選解任届などは列挙されているが、「無線設備等の検査実施報告書の写し」という名称の書類は列挙されていないため、2と推定する。
同条第1項の表一(八)は「海上移動業務及び海上移動衛星業務で使用する便覧」を、国際通信を行う船舶局及び船舶地球局に限って備え付ける書類として明示しており、設問の船舶局はその条件を満たすため、1と推定する。
解説・公式出典について
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出典:公益財団法人日本無線協会 第三級海上無線通信士 2026-09期 法規 B-1(問題・正答)。原問題画像は公式PDFの当該原問を過去問AIが切り出したものです。字形・数式・図・語群は原画素で保持しています。解説は既存の独自解説です。
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