該当する。無線設備の操作又はその監督を行う者で、総務大臣の免許を受けたものという電波法第2条の定義に合致し、公式解答も3である。
2026年3月試験 第三級海上無線通信士 法規 問1(a)
次の記述のうち、電波法に規定する定義に該当するものはどれか。
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各選択肢の解説
- 1
1
該当しない。電波法第2条の「無線電信」は、電波を利用して符号を送り又は受けるための通信設備を指すところ、この記述は対象を「符号その他の情報」とし、末尾も「電気的設備」としており、定義の文言と一致しない。
- 2
2
該当しない。「無線電話」は電波を利用して音声その他の音響を送り又は受けるための通信設備であり、「その他の信号」及び「電気的設備」という表現は法定義と異なる。
- 3
3
該当する。無線設備の操作又はその監督を行う者で、総務大臣の免許を受けたものという電波法第2条の定義に合致し、公式解答も3である。
- 4
4
該当しない。無線設備は無線電信、無線電話その他電波を送り又は受けるための電気的設備であり、この記述の「電磁的方法により情報を」「通信設備」という構成は法定義と一致しない。
- 5
5
該当しない。電波法第2条第5号の無線局は「無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体」であり、「管理及び運用を行う者」ではない。また、除外されるのは「受信のみを目的とするもの」であって、選択肢のように放送の受信だけに限定していない。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:公益財団法人日本無線協会 第三級海上無線通信士 2026-03期 法規 A-1(問題・正答)。原問題画像は公式PDFの当該原問を過去問AIが切り出したものです。字形・数式・図・語群は原画素で保持しています。解説は既存の独自解説です。
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