電波法第80条が報告事由として列挙するのは、同条各号の通信を行った場合、違反運用局を認めた場合及び外国で告示外の運用制限を受けた場合である。外国主管庁による検査とその結果についての指示は、提示された同条の報告事由に含まれないため、2と推定する。
2026年9月試験 第三級海上無線通信士 法規 問B-2
次の記述のうち、電波法(第80条及び第81条の2)の規定に照らし、総務大臣に対する報告に適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。
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電波法第80条第2号は、この法律又はこの法律に基づく命令に違反して運用した無線局を認めたとき、総務省令所定の手続により総務大臣へ報告しなければならない旨を定めている。記述はこの報告事由と一致するため、1と推定する。
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電波法第80条第3号は、無線局が外国において、あらかじめ総務大臣が告示した以外の運用の制限をされたときを報告事由としている。記述は同号と一致するため、1と推定する。
電波法第81条の2第2項は、対象を船舶局無線従事者証明を『受けた者』とし、要件を満たす疑いがある場合に書類提出を『求めることができる』と定める。記述は『受けようとする者』を対象とし、さらに『求めなければならない』としているため、2と推定する。
電波法第81条の2第1項は、同法施行のため必要があると認めるとき、総務大臣が船舶局無線従事者証明を受けている者に対して同証明に関する報告を求めることができる旨を定めている。記述はこれと一致するため、1と推定する。
解説・公式出典について
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最終更新:
出典:公益財団法人日本無線協会 第三級海上無線通信士 2026-09期 法規 B-2(問題・正答)。原問題画像は公式PDFの当該原問を過去問AIが切り出したものです。字形・数式・図・語群は原画素で保持しています。解説は既存の独自解説です。
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