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第四級海上無線通信士2026年8月試験法規問 B-6

2026年8月試験 第四級海上無線通信士 法規 問B-6

難度標準

法令基準日: 2026-08-01(この日の制度で解答)

B-6 次に掲げる者のうち、電波法(第106条及び第110条)の規定に照らし、拘禁刑又は罰金に処せられることとなる者

に該当するものを1、該当しないものを2として解答せよ。

五つの空欄

各枠に一つずつ選んでください。同じ候補を複数の枠で選べます。未回答の枠があっても採点できます。

五つの独立した回答枠

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

ア=1。必要な免許・登録なく開設することは第110条第1号の拘禁刑又は罰金の対象である。

詳細Layer 2
展開

イ=1。遭難事実がないのに遭難通信を発した者は第106条第2項の拘禁刑に処せられる。

補足Layer 3
展開

ウ=2。6月以上の無線局運用休止は免許取消し事由にはなり得るが、この両罰条の列挙にはない。

エ=1。変更検査前に許可に係る無線設備を運用する第18条違反は第110条第6号の対象である。

オ=2。不正手段による免許取得は免許取消し事由にはなり得るが、第106条・第110条の列挙にはない。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人日本無線協会 第四級海上無線通信士 2026-08期 法規 B-6(問題・正答)。原問題画像は公式PDFの当該原問を過去問AIが切り出したものです。解説は既存の独自解説です。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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