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第四級海上無線通信士2026年2月試験法規問 12(a)

2026年2月試験 第四級海上無線通信士 法規 問12(a)

難度標準

法令基準日: 2026-02-01(この日の制度で解答)

A-12 総務大臣が無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができるときに関する次の事項のうち、電波法(第28

条及び第72条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに該当しないものはどれか。

選択肢

解説

解説本文

展開
解説Layer 1

周波数の安定度は第28条に明記された周波数の偏差・幅・高調波強度ではないため本問の対象に該当しない。

各選択肢の解説

1

1

周波数の幅は第28条が規制する電波の質であり、不適合なら臨時発射停止の対象となる。

2

2

周波数の安定度は第28条に明記された周波数の偏差・幅・高調波強度ではないため本問の対象に該当しない。

3

3

周波数の偏差は第28条に明記された電波の質で、不適合なら停止対象となる。

4

4

高調波の強度は第28条に明記された電波の質で、不適合なら停止対象となる。

この解説は?
解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人日本無線協会 第四級海上無線通信士 2026-02期 法規 A-12(問題・正答)。原問題画像は公式PDFの当該原問を過去問AIが切り出したものです。解説は既存の独自解説です。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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