快適な職場環境の形成のための措置は労働安全衛生法で規定される。労働災害の防止だけでなく、働く場の安全と健康の確保を目的とする。
第118回(2025年実施) 歯科医師 問題A 問18
難度
標準
18 快適な職場環境の形成のための措置を規定しているのはどれか。1 つ選べ。
選択肢
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各選択肢の解説
- a
健康増進法
健康増進法は国民の健康づくりや受動喫煙防止などを扱い、設問の職場環境形成措置の根拠法ではない。
- b
労働基準法
労働基準法は労働条件の最低基準を定めるが、快適な職場環境形成措置の直接の規定は労働安全衛生法にある。
- c
作業環境測定法
作業環境測定法は有害要因の測定制度を扱い、設問の包括的な職場環境形成措置とは異なる。
- d
労働安全衛生法
労働安全衛生法は事業者の安全衛生管理と快適な職場環境の形成を規定する。
- e
労働者災害補償保険法
労災保険法は業務災害等の補償給付を定め、職場環境形成措置そのものの根拠ではない。
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解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:厚生労働省『第118回歯科医師国家試験』問題A 問18(問題・正答)。解説は独自作成です。
制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。
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