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高度試験共通令和6年度 春期午前I問 30

令和6年度 春期 高度試験共通 午前I 問30

難度標準

不正競争防止法の不正競争行為に該当するものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

不正競争防止法は、不正の利益を得る目的又は他人に損害を加える目的で、他人の商品・役務の表示と同一又は類似のドメイン名を取得・保有・使用する行為を不正競争としています。

詳細Layer 2
展開

該当するウが正解です。問題の判断にはこの目的と表示の同一・類似性が必要で、ドメイン名の取得が一律に禁止されるわけではありません。

各選択肢の解説

ア

A社と競争関係になっていないB社が、偶然に、A社の社名に類似のドメイン名を取得した。

誤りです。不正競争防止法がドメイン名について規制するのは、不正の利益を得る目的または他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(氏名・商号・商標など)と同一・類似のドメイン名を取得・保有・使用する行為です。競争関係もなく偶然取得しただけなら、この目的がなく該当しません。

イ

ある地方だけで有名な和菓子に類似した商品名の飲料を、その和菓子が有名ではない地方で販売し、利益を取得した。

誤りです。周知表示の混同惹起行為として規制されるのは、表示が需要者の間に広く知られている地域で混同を生じさせる場合です。その和菓子が有名ではない地方で売っても混同は起きにくく、全国的に著名な表示にも当たらないため、不正競争には該当しません。

ウ

商標権のない商品名を用いたドメイン名を取得し、当該商品のコピー商品を販売し、利益を取得した。

正しいです。商標登録がなくても、他人の商品名は特定商品等表示(商品又は役務を表示するもの)に当たります。その商品名を使ったドメイン名を取得し、コピー商品を売って利益を得る行為は、不正の利益を得る目的でのドメイン名の取得・使用に当たります。他人の信用へのただ乗りであり、不正競争行為です。

エ

他社サービスと類似しているが、自社サービスに適しており、正当な利益を得る目的があると認められるドメインを取得し、それを利用した。

誤りです。ドメイン名の取得・使用が不正競争になるのは、不正の利益を得る目的や他人に損害を加える目的がある場合です。自社サービスに適し、正当な利益を得る目的が認められるドメイン名なら、他社サービスと似ていてもこの要件を満たさず、不正競争に該当しません。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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