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ITストラテジスト令和6年度 春期午前II問 22

令和6年度 春期 ITストラテジスト 午前II 問22

難度標準

公衆への提供などが行われた他人の著作物を AI の学習データとして利用する行為に関して、著作権法に照らして適切なものはどれか。ただし、著作物の利用は、AIによる情報解析の範囲で行われ、著作物に表現された思想又は感情を享受することを目的とするものではない。また、日本国内で作成された著作物を日本国内で利用する場合であり、利用者と著作権者との間で特段の契約は存在しないものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

著作権法第30条の4に基づき、AIの学習データとして他人の著作物を利用する行為は、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない情報解析の範囲であれば、原則として著作権者の許諾なく可能です。商業利用であるか否かを問わず、著作権者の利益を不当に害さない限りにおいて認められます。

各選択肢の解説

ア

他人の著作物から情報を抽出して AI に学習させる行為は、どのような条件においても、一切禁止されている。

誤りです。著作権法第30条の4は、思想や感情を享受することを目的としない利用を認めています。AI学習のための情報解析もこれに含まれ、必要と認められる限度であれば、著作権者の許諾なく利用できます。ただし書きに該当する場合を除いて認められるので、「どのような条件でも一切禁止」ではありません。

イ

著作権者の許諾が得られた場合に限って、著作権者との合意の範囲内において,AI の学習に利用できる。

誤りです。第30条の4は、著作権者の許諾がなくても利用できるようにする権利制限規定です。許諾が得られた場合に限定されるわけではありません。設問の条件は、享受を目的としない情報解析で、特段の契約もないというものです。したがって、利益を不当に害さず、必要な限度内であれば許諾は不要です。

ウ

著作権者の利益を不当に害さない場合,その必要と認められる限度において、商業利用であるか否かを問わず、著作権者の許諾なく AIの学習に利用できる。

正しいです。第30条の4は、情報解析など、著作物の思想や感情の享受を目的としない利用を認めています。その必要と認められる限度において、方法を問わず利用できます。ただし書きで除外されるのは「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」だけで、営利か非営利かは要件になっていません。

エ

著作権者の利益を不当に害する場合及び商業利用の場合を除いて、著作権者の許諾なく AI の学習に利用できる。

誤りです。第30条の4のただし書きで除外されるのは、著作権者の利益を不当に害する場合だけです。商業利用を除外する規定はありません。そのため、「商業利用の場合を除いて」と営利目的の学習を一律に対象外とする記述は、条文にない制限を付け加えています。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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