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高度試験共通令和7年度 春期午前I問 30

令和7年度 春期 高度試験共通 午前I 問30

難度標準

著作権法及び関連法令によれば、生成 AI を利用して画像を生成する行為又はその生成物の利用が著作権侵害にあたるか否かに関して、適切な記述はどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

著作権侵害の判断では、既存の著作物との類似性と依拠性が問題になります。

詳細Layer 2
展開

生成物に既存の著作物との類似性及び依拠性が認められる場合、権利制限規定等が適用される場合を除き、利用について著作権者の許諾が必要です。したがってイが正解です。AIを使ったことだけで侵害や適法性が決まるわけではなく、学習データへの収録だけから全ての生成物を一律に判断することもできません。

各選択肢の解説

ア

AI が既存の著作権で保護されている画像をデータセットとして学習している場合は、そのAIを利用して画像を生成すると、いかなる場合も著作権侵害になる。

誤りです。著作権法第30条の4により、情報解析のための学習利用は原則として許諾なく行えます。生成段階での侵害は、生成物が既存著作物と類似し、かつ依拠している場合に問題になります。保護された画像を学習したAIだからといって、いかなる生成も侵害になるわけではありません。

イ

AI を利用して生成した画像が著作権で保護された既存の画像と類似しており,それを公開した場合、著作権侵害となる可能性がある。

正しいです。生成物が既存の著作物に類似し、その著作物に依拠したと認められれば、通常の創作と同じく著作権侵害になり得ます。それを公開すれば、公衆送信権などの侵害として差止めや損害賠償の対象になる可能性があります。

ウ

AI を利用して生成した画像は、AIが自動的に創作したものであるため、いかなる状況でも著作権の対象外となり、著作権侵害の懸念は生じない。

誤りです。人の創作的寄与がないAI生成物には著作権が生じない場合がありますが、それは生成物自体の保護の話です。生成物が他人の著作物と類似し依拠していれば、その利用は他人の著作権の侵害になり得るので、懸念が生じないとはいえません。

エ

AI を利用して生成した画像は、生成した本人の私的使用に限って、利用が認められており、商業利用を行った場合は、いかなる場合も著作権侵害となる。

誤りです。生成物の利用が侵害になるかどうかは、既存の著作物との類似性と依拠性で判断されます。私的使用か商業利用かだけで一律に決まるわけではありません。既存の著作物に類似しない生成物であれば、商業利用しても侵害にはなりません。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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