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2024年9月試験 実技 問22

法令基準日 2024-04-01

問題

下記<親族関係図>の場合において、民法の規定に基づく法定相続分および遺留分に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる適切な語句または数値を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ番号を何度選んでもよいものとする。 <親族関係図> [各相続人の法定相続分および遺留分] ・ 被相続人の弟の法定相続分は( ア )である。 ・ 被相続人の甥の法定相続分は( イ )である。 ・ 被相続人の配偶者の遺留分は( ウ )である。 <語群> 1. ゼロ 2. 1/2 3. 1/3 4. 1/4 5. 1/8 6. 2/3 7. 3/4 8. 1/12 9. 1/16 姉 弟 被相続人 母 (すでに死亡) 父 配偶者 (すでに死亡) 姉の夫 (すでに死亡) 甥 姪

図表・資料の画像を見る

図表と資料の配置を原典の該当部分から表示しています。問題文は上のテキストで読めます。

2024年9月試験 実技 問22 の図表(原典PDF 19ページ)
公式模範解答を見る

(ア)5 (イ)9 (ウ)2

表記・単位・複数空欄の組合せは公式模範解答に合わせています。配点は協会非公表です。

解き方・判断の根拠

【原典の親族関係図】次の関係を確認できる。①被相続人に子(第1順位)はいない。②父母はともにすでに死亡しており、第2順位の直系尊属もいない。③姉は被相続人より先に死亡しており、その子の甥・姪が代襲相続人になる(民法889条2項・887条2項)。④姉の夫は姻族なので相続人ではない。⑤兄弟姉妹はいずれも父母を同じくする全血の兄弟姉妹である。⑥配偶者は存命である。 【(ア)弟の法定相続分】配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、配偶者は3/4、兄弟姉妹全体は1/4を受け取る(民法900条3号)。兄弟姉妹は弟と姉(代襲)の2系統なので、1/4を均等に分けて各1/8になる(同条4号)。したがって弟は1/8で、語群は5。 【(イ)甥の法定相続分】姉の相続分1/8を、代襲相続人の甥と姪が均等に承継する(民法901条2項)。1/8×1/2=1/16となり、語群は9。 【(ウ)配偶者の遺留分】兄弟姉妹(およびその代襲者)には遺留分がない(民法1042条1項)。直系尊属のみが相続人の場合ではないので、総体的遺留分は1/2になる。遺留分権利者は配偶者だけなので、1/2がそのまま配偶者の個別的遺留分になる。語群は2。

各選択肢の理由

ア.1/8(語群5)。兄弟姉妹全体の1/4を弟と姉の系統で均等に分ける。3/4は配偶者の相続分、1/4は兄弟姉妹全体の相続分、1/16は甥・姪それぞれの相続分なので、いずれも弟の相続分ではない。

イ.1/16(語群9)。姉が受けるはずだった1/8を甥・姪の2人で均等に分ける。1/8は姉の系統全体の相続分であり、甥1人分ではない。代襲相続があるので「ゼロ」も誤り。

ウ.1/2(語群2)。兄弟姉妹には遺留分がないので、総体的遺留分1/2はすべて配偶者に帰属する。配偶者の法定相続分3/4に1/2を掛けた3/8は語群にない。1/4は、他に遺留分権利者がいる場合の配偶者の値と取り違えたもので、誤り。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 実技試験(資産設計提案業務)2024年9月試験。改行・空白を整え、図表がある設問では原典の該当箇所を画像で併記。