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2024年9月試験 実技 問9

法令基準日 2024-04-01

問題

伊丹さんは、自身の居住用財産である土地・建物の譲渡を予定しており、FPで税理士でもある妹尾さんに居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例(以下「本特例」という)について質問をした。下記<資料>に基づく本特例に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 <資料> 土地・建物の所在地:東京都△△区○△1-2-3 取得日:2022年2月17日 取得費:3,500万円 譲渡価額:4,300万円

1.「2024年10月31日に伊丹さんが家族と共に居住の用に供さなくなった場合、その日から 2027年12月31日までに譲渡しなければ、本特例の適用を受けることはできません。」
2.「2024年中に譲渡する場合、伊丹さんの2024年の合計所得金額が2,000万円を超えると きは、本特例の適用を受けることはできません。」
3.「2024年中に譲渡する場合、譲渡先が伊丹さんの子であるときは、本特例の適用を受けること はできません。」
4.「2024年中に譲渡する場合、伊丹さんが2022年に本特例の適用を受けていたときは、本特 例の適用を受けることはできません。」
公式模範解答を見る

2. 「2024年中に譲渡する場合、伊丹さんの2024年の合計所得金額が2,000万円を超えると きは、本特例の適用を受けることはできません。」

表記・単位・複数空欄の組合せは公式模範解答に合わせています。配点は協会非公表です。

解き方・判断の根拠

本特例に合計所得金額の制限はなく、記述2は誤り。譲渡期限(住まなくなった日から3年後の12/31まで)、親族(子)への譲渡は適用除外、前年・前々年に本特例適用済みなら不可、という他の記述はいずれも正しい。

各選択肢の理由

1.退去日(2024/10/31)から3年後の12/31(2027/12/31)までの譲渡期限は要件どおりで正しい記述。

2.本特例に合計所得金額の制限はなく、誤り。所得金額による適用除外規定は住宅ローン控除等の話で本特例には無関係。

3.配偶者・直系血族(子を含む)等特別な関係にある者への譲渡は適用除外対象であり正しい記述。

4.前年または前々年に本特例の適用を受けていた場合は重複適用不可であり正しい記述。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 実技試験(資産設計提案業務)2024年9月試験。改行・空白を整え、図表がある設問では原典の該当箇所を画像で併記。