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2025年1月試験 実技 問12

法令基準日 2024-10-01

問題

妹尾啓さんは、老後の生活資金を準備するために、下記<資料>の個人年金保険への加入を検討しており、FPの木内さんに質問をした。木内さんが行った個人年金保険に関する次の(ア)~(エ)の説明について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、啓さんは他の個人年金保険に加入しておらず、保険料はすべて啓さんが負担するものとする。また、記載のない事項については一切考慮しないものとする。 <資料> [個人年金保険 提案書(抜粋)] 保険契約者:妹尾 啓 様 被保険者 :妹尾 啓 様(契約年齢:35歳) 年金受取人:妹尾 啓 様 死亡給付金受取人:妹尾 由佳 様(妻) 契約日:2025年2月1日 保険料払込期間:65歳払込満了 保険料:16,000円(月払い) ※税制適格特約付加 ◆ご契約内容 基本年金額:60万円(65歳年金支払開始・10年確定年金) ※年金受取期間中に被保険者が死亡した場合、残存期間分の年金が支払われます。 (ア)「啓さんは、個人年金保険料控除の適用を受けることができ、2025年の保険料支払額は 176,000円であるため、所得税における控除額は4万円となります。」 (イ)「契約の途中で保険料の支払いが困難となったため、所定の金額まで年金額を減額することで毎 回の保険料支払額を減額した場合、減額した部分に対応する解約返戻金が契約者である啓さん に一時金で支払われます。」 (ウ)「啓さんが毎年受け取る年金による所得は、雑所得として所得税・住民税の課税対象となります。」 (エ)「毎年年金を受け取っている途中で啓さんが死亡した場合、あらかじめ死亡後の年金受取人を指 定していたときは、その指定された年金受取人が啓さんの死亡後に年金を継続して受け取るこ とができます。」

公式模範解答を見る

(ア)○ (イ)× (ウ)○ (エ)○

表記・単位・複数空欄の組合せは公式模範解答に合わせています。配点は協会非公表です。

解き方・判断の根拠

【前提】法令基準日は2024-10-01。2012年1月1日以後の契約なので、新制度の個人年金保険料控除が適用される。 (ア)○ ・保険料の支払額:契約日は2025年2月1日で、月払い16,000円。2025年中の払込みは2月〜12月の11回なので、16,000円×11=176,000円。 ・控除の対象になるか:税制適格特約の要件をすべて満たしている。  ①年金受取人が契約者またはその配偶者であること(啓さん本人)  ②年金受取人が被保険者と同一であること(啓さん)  ③保険料払込期間が10年以上であること(35歳〜65歳の30年)  ④確定年金の場合、年金の支払開始が60歳以後で、受取期間が10年以上であること(65歳開始・10年確定)  したがって、個人年金保険料控除の対象になる。 ・控除額:新制度の所得税では、年間の払込保険料が80,000円を超えると控除額は一律40,000円(上限)になる。176,000円>80,000円なので、控除額は4万円。 (イ)× 税制適格特約を付けた個人年金保険では、年金額を減額しても、減額部分に対応する解約返戻金は一時金として契約者に支払われない。返戻金は据え置かれ、年金支払開始時に年金の原資に充てられる(増額年金などとして受け取る)。したがって「一時金で支払われる」という説明は不適切。 (ウ)○ 保険料負担者と年金受取人がともに啓さんなので、毎年受け取る年金は雑所得(公的年金等以外の雑所得)として所得税・住民税の課税対象になる。所得の金額は、その年の年金額から対応する払込保険料を差し引いて計算する。 (エ)○ 10年確定年金では、年金の受取期間中に年金受取人(被保険者)が死亡しても、残りの期間分の年金が支払われる。これは<資料>にも明記されている。あらかじめ後継年金受取人を指定していれば、その人が残りの期間の年金を引き続き受け取れる。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 実技試験(資産設計提案業務)2025年1月試験。改行・空白を整え、図表がある設問では原典の該当箇所を画像で併記。