2025年1月試験 実技 問13
法令基準日 2024-10-01
問題
安西さんは、2024年中に肺がんおよび急性肝炎により合計3回入院をした。下記<資料>に基づき、安西さんが契約している医療保険から、2024年の入院について受け取ることができる入院給付金の合計日数を解答欄に記入しなさい。なお、安西さんはこれまでにこの医療保険から一度も給付金を受け取っていないものとする。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。 <資料> [安西さんの入院日数] [安西さんが契約している医療保険の入院給付金(日額)の給付概要] 給付金の支払い条件:入院1日目から(日帰り入院含む)支払う。 1入院限度日数:60日 通算限度日数:1,095日 ※3大疾病(がん、心疾患、脳血管疾患)による入院は、支払日数無制限である。 ※180日以内に同じ疾病で再入院した場合、1回の入院とみなす。 肺がんにより 29日間入院 肺がんにより 42日間入院 169日間 急性肝炎により 82日間入院
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図表と資料の配置を原典の該当部分から表示しています。問題文は上のテキストで読めます。

公式模範解答を見る
131(日分)
表記・単位・複数空欄の組合せは公式模範解答に合わせています。配点は協会非公表です。
解き方・判断の根拠
答えは131日分です。入院の順番や「169日間」がどの入院の間を指すかによって、結論は変わりません。 【条件】入院給付金は1日目から支払われます。1入院の限度は60日、通算の限度は1,095日です。3大疾病(がん・心疾患・脳血管疾患)による入院は、支払日数に上限がありません。180日以内に同じ疾病で再入院した場合は、1回の入院とみなします。 【肺がん(3大疾病)】29日と42日の2回です。この2回が180日以内の同じ疾病による再入院にあたり1入院とみなされる場合も、別々の入院とされる場合も、支払日数は無制限です。したがって、どちらの場合も29日+42日=71日分をすべて受け取れます。 【急性肝炎(3大疾病ではない)】入院は1回だけなので、180日以内の再入院の規定は関係しません。「169日間」がどの入院の間であっても、異なる疾病の入院と合算することはありません(合算の対象は同じ疾病の再入院に限られます)。実際の入院は82日ですが、1入院の限度60日が適用されるので60日分です。 【通算限度の確認】71日+60日=131日で、通算限度1,095日の範囲内です。 【結論】71日+60日=131日分。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 実技試験(資産設計提案業務)2025年1月試験。改行・空白を整え、図表がある設問では原典の該当箇所を画像で併記。