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2025年1月試験 実技 問15

法令基準日 2024-10-01

問題

会社員である川久保さんの2024年分の所得等が下記<資料>のとおりである場合、川久保さんが2024年分の所得税の確定申告を行う際に、給与所得と損益通算により控除できる金額に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとし、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が生じていることを意味するものとする。 <資料> 所得の種類 所得金額 備考 給与所得 780万円 勤務先からの給与で、年末調整済みである。 不動産所得 ▲120万円 必要経費:450万円 必要経費の中には、土地の取得に要した借入金の利子 の額80万円が含まれている。 譲渡所得 ▲60万円 上場株式の売却に係る損失である。 雑所得 ▲7万円 副業であるハンドメイド雑貨販売に係る損失で、事業 的規模でない。

1.不動産所得▲40万円が控除できる。
2.不動産所得▲40万円と雑所得▲7万円が控除できる。
3.不動産所得▲120万円が控除できる。
4.不動産所得▲120万円と譲渡所得▲60万円が控除できる。
図表・資料の画像を見る

図表と資料の配置を原典の該当部分から表示しています。問題文は上のテキストで読めます。

2025年1月試験 実技 問15 の図表(原典PDF 14ページ)
公式模範解答を見る

1. 不動産所得▲40万円が控除できる。

表記・単位・複数空欄の組合せは公式模範解答に合わせています。配点は協会非公表です。

解き方・判断の根拠

不動産所得の損失120万円のうち土地取得に係る借入金利子80万円は損益通算の対象外のため、残り40万円のみ給与所得と通算できる。上場株式の譲渡損失(▲60万円)は申告分離課税のため給与所得等と通算不可、雑所得の損失(▲7万円)も損益通算の対象外。よって正解は1。

各選択肢の理由

1.正しい。不動産所得の損失120万円のうち土地取得借入金利子80万円は損益通算対象外のため、残り40万円のみ給与所得と通算できる。

2.誤り。雑所得の損失は所得税法上、損益通算の対象外とされているため、7万円は控除できない。

3.誤り。土地等取得のための借入金利子80万円相当分は損益通算できないため、120万円全額は控除できない。

4.誤り。上場株式の譲渡損失は申告分離課税の対象で、給与所得等の他の所得と損益通算することはできない。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 実技試験(資産設計提案業務)2025年1月試験。改行・空白を整え、図表がある設問では原典の該当箇所を画像で併記。