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2025年1月試験 実技 問19

法令基準日 2024-10-01

問題

下記<親族関係図>の場合において、民法の規定に基づく法定相続分および遺留分に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる適切な語句または数値を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ番号を何度選んでもよいものとする。また、記載のない事項については一切考慮しないものとする。 <親族関係図> [相続人の法定相続分および遺留分] ・ 被相続人の配偶者の法定相続分は( ア )、遺留分は( イ )である。 ・ 被相続人の母の遺留分は( ウ )である。 <語群> 1. ゼロ 2. 1/2 3. 1/3 4. 2/3 5. 1/4 6. 3/4 7. 1/6 8. 3/8 9. 1/9 10. 2/9 兄 母 (すでに死亡) 父 配偶者 子 (相続放棄) 被相続人

図表・資料の画像を見る

図表と資料の配置を原典の該当部分から表示しています。問題文は上のテキストで読めます。

2025年1月試験 実技 問19 の図表(原典PDF 18ページ)
公式模範解答を見る

(ア)4 (イ)3 (ウ)7

表記・単位・複数空欄の組合せは公式模範解答に合わせています。配点は協会非公表です。

解き方・判断の根拠

原典の親族関係図では父がすでに死亡し、母が存命です。子は相続放棄をしているため、はじめから相続人でなかったものとみなされます(民法939条)。被相続人の子として相続人になる者がいないので、相続権は第2順位の直系尊属に移ります(民法889条1項1号)。父はすでに死亡しているため、直系尊属の相続人は母のみです。第3順位の兄弟姉妹は、直系尊属が相続人となる場合には相続人になりません。したがって兄は相続人ではありません。相続人は配偶者と母です。 (ア)配偶者と直系尊属が相続人の場合、配偶者の法定相続分は2/3です(民法900条2号)。よって語群4です。 (イ)遺留分全体の割合は1/2です(民法1042条1項2号)。直系尊属のみが相続人の場合だけ1/3になりますが、本問は配偶者を含むため1/2です。配偶者の遺留分は1/2×2/3=1/3となり、語群3です。 (ウ)母の法定相続分は1/3です。母の遺留分は1/2×1/3=1/6となり、語群7です。 なお、兄弟姉妹にはもともと遺留分がありません(民法1042条1項)。兄は相続人でもないため、遺留分の計算には関係しません。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 実技試験(資産設計提案業務)2025年1月試験。改行・空白を整え、図表がある設問では原典の該当箇所を画像で併記。