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2025年1月試験 実技 問20

法令基準日 2024-10-01

問題

関根さんは、遺言書の作成を検討しているため、FPの氷室さんに相談をした。氷室さんが行った次の(ア)~(エ)の説明について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、遺言書保管所とは、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」に定める遺言書保管所をいうものとする。 (ア)「公正証書による遺言をした人は、その遺言を自筆証書による遺言によって撤回することができ ます。」 (イ)「パソコンで自筆証書遺言書に添付する財産目録を作成する場合、当該目録のすべてのページに 署名および押印をする必要があります。」 (ウ)「自筆証書遺言書保管制度では、自筆証書遺言書の保管を申請する場合、疾病等で遺言者本人が 遺言書保管所へ出頭することが難しいときであっても、代理人が出頭することは認められてい ません。」 (エ)「自筆証書遺言書保管制度により遺言書保管所に保管されている自筆証書遺言書は、相続開始後 に家庭裁判所の検認を受ける必要があります。」

公式模範解答を見る

(ア)○ (イ)○ (ウ)○ (エ)×

表記・単位・複数空欄の組合せは公式模範解答に合わせています。配点は協会非公表です。

解き方・判断の根拠

(ア)○:遺言者は、いつでも遺言の方式に従って遺言の全部または一部を撤回できます(民法1022条)。撤回する遺言は、撤回される遺言と同じ方式である必要はありません。そのため、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することもできます。 (イ)○:自筆証書に添付する財産目録は、自書でなくてもかまいません。パソコンで作成したものや、登記事項証明書・通帳の写しなども認められます。その場合、遺言者は目録の各ページに署名し、押印する必要があります(民法968条2項)。両面に記載があるページは、両面に署名・押印が必要です。 (ウ)○:保管の申請は、遺言者が自ら遺言書保管所に出頭して行わなければなりません(遺言書保管法4条6項)。疾病などの事情があっても、代理人による出頭や郵送による申請は認められていません。この点に例外はありません。 (エ)×:遺言書保管所に保管されている遺言書については、家庭裁判所の検認は不要です(遺言書保管法11条)。したがって「検認を受ける必要がある」という記述は不適切です。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 実技試験(資産設計提案業務)2025年1月試験。改行・空白を整え、図表がある設問では原典の該当箇所を画像で併記。