2025年5月公表 実技 問14
法令基準日 2024-04-01
問題
小川修平さんと妻の美代さんが契約している下記<資料>の生命保険契約について、保険金等が支払われた場合の課税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 <資料:生命保険契約の一覧> 保険料 払込方法 保険契約者 (保険料負担者) 被保険者 死亡保険金等 受取人 収入保障保険A 月払い 修平さん 修平さん 美代さん 終身保険B 年払い 修平さん 美代さん 修平さん がん保険C 月払い 美代さん 美代さん 美代さん ※収入保障保険Aにおける死亡保険金等受取人とは、被保険者の死亡時に年金形式で受け取ることがで きる収入保障年金の受取人をいうものとする。
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図表と資料の配置を原典の該当部分から表示しています。問題文は上のテキストで読めます。

公式模範解答を見る
4. がん保険Cについて、美代さんが受け取るがん診断給付金は、一時所得として所得税の課税対象と なる。
表記・単位・複数空欄の組合せは公式模範解答に合わせています。配点は協会非公表です。
解き方・判断の根拠
生前給付の診断給付金・入院給付金等は契約者に関わらず非課税(所得税法上、身体の傷害に基因する給付金として非課税)。よって4が不適切。1〜3は死亡保険金・年金受給権の課税関係として正しい。
各選択肢の理由
1.契約者=被保険者(修平)、受取人は美代のため、一時金選択でも相続税の対象となり適切な説明である。
2.年金受給権は相続税の対象となり、2年目以降の運用益相当部分は雑所得として所得税・住民税がかかるため適切。
3.契約者と受取人が同一人(修平)のため、死亡保険金は一時所得として所得税の課税対象となり適切な説明である。
4.生前に受け取る診断給付金は身体の傷害に基因する給付金として非課税であり、一時所得課税とする本肢は誤りで不適切。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 実技試験(資産設計提案業務)2025年5月公表。改行・空白を整え、図表がある設問では原典の該当箇所を画像で併記。