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2025年5月公表 実技 問20

法令基準日 2024-04-01

問題

会社員の湯川さんの当年分の所得等が下記<資料>のとおりである場合、湯川さんが当年分の所得税の確定申告を行う際に、給与所得と損益通算により控除できる金額に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとし、▲が付された所得金額は、その所得に損失が生じていることを意味するものとする。 <資料> 所得の種類 所得金額 備考 給与所得 480万円 勤務先からの給与で年末調整済みである。 不動産所得 ▲20万円 必要経費200万円 必要経費の中には、土地の取得に要した借入金の利子の額40 万円が含まれている。 譲渡所得 ▲30万円 上場株式の売却に係る損失である。 雑所得 ▲5万円 副業の執筆活動に係る損失である。

1.損益通算により控除できる金額はない。
2.不動産所得▲20万円が控除できる。
3.不動産所得▲20万円と雑所得▲5万円が控除できる。
4.不動産所得▲20万円と譲渡所得▲30万円と雑所得▲5万円が控除できる。
図表・資料の画像を見る

図表と資料の配置を原典の該当部分から表示しています。問題文は上のテキストで読めます。

2025年5月公表 実技 問20 の図表(原典PDF 13ページ)
公式模範解答を見る

1. 損益通算により控除できる金額はない。

表記・単位・複数空欄の組合せは公式模範解答に合わせています。配点は協会非公表です。

解き方・判断の根拠

不動産所得の損失▲20万円は土地取得に係る負債利子40万円相当額のため損益通算不可。上場株式の譲渡損失は給与所得等と通算不可。雑所得の損失も損益通算の対象外。よって控除できる金額はない。

各選択肢の理由

1.不動産所得の損失は土地負債利子相当額、譲渡損失(上場株式)と雑所得の損失も対象外のため控除額なしが正しい。

2.不動産所得の損失▲20万円は土地取得のための負債利子40万円相当のため損益通算の対象外で誤り。

3.雑所得の損失は損益通算の対象外、不動産所得も土地負債利子相当のため通算不可で誤り。

4.譲渡所得(上場株式)の損失は給与所得等と通算不可、雑所得・不動産所得の損失も対象外で誤り。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 実技試験(資産設計提案業務)2025年5月公表。改行・空白を整え、図表がある設問では原典の該当箇所を画像で併記。