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2025年5月公表 実技 問37

法令基準日 2024-04-01

問題

井上和義さんの家族構成等は下記<資料>のとおりである。和義さんが在職中に38歳で死亡した場合、和義さんの死亡時点において妻の知代さんが受け取ることができる遺族給付の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、和義さんは、大学卒業後の22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険の被保険者であったものとする。また、家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。 <資料> 氏名 続柄 年齢 備考 年収(前年) 井上 和義 本人 38歳 会社員 給与収入580万円 知代 妻 35歳 会社員 給与収入350万円 彩華 長女 5歳 保育園児 - ※当年3月31日時点のデータであるものとする。

1.遺族基礎年金+中高齢寡婦加算
2.遺族厚生年金+中高齢寡婦加算
3.遺族基礎年金+遺族厚生年金
4.遺族基礎年金+遺族厚生年金+中高齢寡婦加算
図表・資料の画像を見る

図表と資料の配置を原典の該当部分から表示しています。問題文は上のテキストで読めます。

2025年5月公表 実技 問37 の図表(原典PDF 27ページ)
公式模範解答を見る

3. 遺族基礎年金+遺族厚生年金

表記・単位・複数空欄の組合せは公式模範解答に合わせています。配点は協会非公表です。

解き方・判断の根拠

遺族給付は次の3点で判定する。 (1) 生計維持要件:知代さんの前年の給与収入は350万円で、基準の850万円未満である。したがって、知代さんは和義さんに生計を維持されていた遺族に当たる。 (2) 遺族基礎年金:長女の彩華さん(5歳)は、18歳到達年度の末日までにある子である。知代さんは「子のある配偶者」に当たるので、遺族基礎年金を受給できる。 (3) 遺族厚生年金:和義さんは厚生年金保険の被保険者のまま在職中に死亡した(短期要件)。このため、生計維持関係にある妻の知代さんには遺族厚生年金も支給される。 中高齢寡婦加算は遺族厚生年金に加算されるものだが、妻が遺族基礎年金を受けられる間は支給が停止される(厚生年金保険法65条)。この加算は、子が18歳到達年度の末日を過ぎて遺族基礎年金が失権した後、妻が40歳以上65歳未満であれば支給される。したがって、死亡時点では加算されない。 以上から、死亡時点で知代さんが受け取れるのは遺族基礎年金と遺族厚生年金であり、正解は3である。

各選択肢の理由

1.【誤り】在職中の死亡なので遺族厚生年金も支給されるが、この組み合わせにはそれが入っていない。これが主な誤りである。また、中高齢寡婦加算は遺族厚生年金に加算されるもので、遺族基礎年金を受けられる間は支給が停止される。このため、死亡時点では受け取れない。

2.【誤り】彩華さん(5歳)がいるので知代さんは子のある配偶者として遺族基礎年金を受給できるが、この組み合わせにはそれが入っていない。これが主な誤りである。また、遺族基礎年金を受けられる間は中高齢寡婦加算の支給が停止されるため、この点も誤っている。

3.【正しい】知代さんの収入は850万円未満で、生計維持要件を満たす。子のある配偶者として遺族基礎年金を受給でき、在職中の死亡なので遺族厚生年金も受給できる。

4.【誤り】遺族基礎年金と遺族厚生年金は支給される。しかし、中高齢寡婦加算は妻が遺族基礎年金を受けられる間は支給が停止される(厚生年金保険法65条)。このため、死亡時点では受け取れない。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 実技試験(資産設計提案業務)2025年5月公表。改行・空白を整え、図表がある設問では原典の該当箇所を画像で併記。