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2025年5月公表 実技 問38

法令基準日 2024-04-01

問題

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者である村上さん(35歳)の健康保険料に関するデータが下記<資料>のとおりである場合、村上さんの健康保険料等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 <資料> [村上さんに関するデータ] 毎月の給与:400,000円(標準報酬月額410,000円) 賞与:1回につき500,000円(年2回支給) [健康保険の保険料率] 介護保険第2号被保険者に該当しない場合:10.00%(労使合計) 介護保険第2号被保険者に該当する場合 :11.60%(労使合計)

1.村上さんが負担した健康保険料は、所得税の計算上、全額が生命保険料控除の対象となる。
2.毎月の給与に係る健康保険料のうち、村上さんの負担分は20,000円である。
3.村上さんが任意継続被保険者となった時に被扶養者がいる場合、健康保険料は、被扶養者の人数分 加算される。
4.協会けんぽの保険料率は、各都道府県支部ごとに設定される。
公式模範解答を見る

4. 協会けんぽの保険料率は、各都道府県支部ごとに設定される。

表記・単位・複数空欄の組合せは公式模範解答に合わせています。配点は協会非公表です。

解き方・判断の根拠

協会けんぽの一般保険料率は、都道府県支部ごとに設定される(都道府県単位保険料率)。したがって、正解は4である。 ほかの肢の判定は次のとおり。 ・肢1:健康保険料は、社会保険料控除として全額が控除対象になる。生命保険料控除の対象ではない。 ・肢2:毎月の保険料は、実際の給与400,000円ではなく、標準報酬月額410,000円を基礎に計算する。介護保険の第2号被保険者は40歳以上65歳未満なので、35歳の村上さんは該当せず、料率は10.00%(労使合計)を使う。本人負担は折半なので、次のとおりになる。  410,000円 × 10.00% ÷ 2 = 20,500円  20,000円という数字は、給与400,000円 × 5.00% で計算した誤りである。 ・肢3:任意継続被保険者の標準報酬月額は、資格喪失時の標準報酬月額と、協会けんぽの全被保険者の平均標準報酬月額のうち、低い方の額になる。保険料はこれに保険料率を掛けた額で、全額を自己負担する。被扶養者の人数によって加算されることはない。 なお、資料にある賞与のデータは、どの肢の判定にも使わない。

各選択肢の理由

1.【誤り】健康保険料は社会保険料控除の対象で、全額が控除される。生命保険料控除の対象ではない。

2.【誤り】保険料は標準報酬月額410,000円を基礎に計算する。35歳は介護保険の第2号被保険者(40歳以上65歳未満)に該当しないので、料率10.00%を使う。本人負担は 410,000円 × 10.00% ÷ 2 = 20,500円 となる。20,000円は給与400,000円で計算した誤りである。

3.【誤り】任意継続被保険者の保険料は、次の標準報酬月額に保険料率を掛けた額で、全額を自己負担する。標準報酬月額は、資格喪失時の標準報酬月額と協会けんぽの全被保険者の平均標準報酬月額のうち、低い方である。被扶養者の人数に応じた加算はない。

4.【正しい】協会けんぽの一般保険料率は、都道府県支部ごとに設定される(都道府県単位保険料率)。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 実技試験(資産設計提案業務)2025年5月公表。改行・空白を整え、図表がある設問では原典の該当箇所を画像で併記。