2025年5月公表 実技 問39
法令基準日 2024-04-01
問題
吉岡さん(45歳)は、当年3月に持病の手術で20日間入院した。吉岡さんの当年3月の1ヵ月間における医療費等の状況が下記<資料>のとおりである場合、下記<資料>に基づく高額療養費として支給される額として、正しいものはどれか。なお、吉岡さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であり、「健康保険限度額適用認定証」は提示していないものとする。また、記載のない事項については一切考慮しないものとする。 <資料> [支払った医療費等および標準報酬月額] 保険診療分の医療費(自己負担分) 36万円 入院時の食事代 4万円 差額ベッド代 20万円 標準報酬月額 47万円 [医療費の1ヵ月当たりの自己負担限度額(70歳未満)] 標準報酬月額 自己負担限度額(月額) 83万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 53万円~79万円 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 28万円~50万円 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 26万円以下 57,600円 市区町村民税非課税者等 35,400円
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図表と資料の配置を原典の該当部分から表示しています。問題文は上のテキストで読めます。


公式模範解答を見る
2. 270,570円
表記・単位・複数空欄の組合せは公式模範解答に合わせています。配点は協会非公表です。
解き方・判断の根拠
70歳未満の自己負担は3割なので、まず自己負担額から総医療費を逆算する。 総医療費 = 360,000円 ÷ 0.3 = 1,200,000円 入院時の食事代(4万円)と差額ベッド代(20万円)は保険診療の対象外である。このため、総医療費にも高額療養費の計算にも含めない。 標準報酬月額47万円は「28万円〜50万円」の区分に当たる。自己負担限度額は次のとおり。 80,100円 +(1,200,000円 − 267,000円)× 1% = 80,100円 + 933,000円 × 1% = 80,100円 + 9,330円 = 89,430円 1%の部分は円未満の端数が出ないため、端数処理は不要である。 高額療養費 = 360,000円 − 89,430円 = 270,570円 したがって、正解は2である。 誤答肢は、総医療費の取り方を間違えた場合の値になっている。
各選択肢の理由
1.【誤り】保険対象外の食事代と差額ベッド代(計24万円)を総医療費に加え、144万円とした場合の値である。限度額は 80,100円 +(1,440,000円 − 267,000円)× 1% = 91,830円、支給額は 360,000円 − 91,830円 = 268,170円 となる。
2.【正しい】総医療費120万円(36万円 ÷ 0.3)から計算すると、限度額は89,430円である。支給額は 360,000円 − 89,430円 = 270,570円 となる。
3.【誤り】支払額の合計60万円(36万円 + 4万円 + 20万円)を総医療費とした場合の値である。限度額は 80,100円 +(600,000円 − 267,000円)× 1% = 83,430円、支給額は 360,000円 − 83,430円 = 276,570円 となる。
4.【誤り】3割負担の自己負担額36万円を、そのまま総医療費とした場合の値である。限度額は 80,100円 +(360,000円 − 267,000円)× 1% = 81,030円、支給額は 360,000円 − 81,030円 = 278,970円 となる。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 実技試験(資産設計提案業務)2025年5月公表。改行・空白を整え、図表がある設問では原典の該当箇所を画像で併記。