2026年5月公表 実技 問20
法令基準日 公式問題に一律の記載なし
問題
会社員の小谷さんが、配当所得のすべてについて総合課税を選択した場合、下記<資料>に基づく小谷さんの当年分の所得税における配当控除の金額として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとする。 <資料> [小谷さんの当年分の給与所得の金額および所得控除額] 給与所得の金額 1,250万円 所得控除額 290万円 [小谷さんが当年中に受け取った配当金] 銘柄 配当金の金額 (税引前) 左記の計算期間 備考 株式会社PA 30万円 12ヵ月 内国法人から受け取った非上場株式に 係る利益剰余金の配当で、少額配当に 該当するものはない。 株式会社PB 23万円 12ヵ月 内国法人から受け取った上場株式に係 る利益剰余金の配当である。 [剰余金の配当等に係る配当控除の控除率] 課税総所得金額等 控除率 1 その年分の課税総所得金額等が1,000万円 以下である場合 10% 2 その年分の課税総所得金額等が1,000万円 を超え、かつ、課税総所得金額等から配当所得 の金額を差し引いた金額が1,000万円以下 である場合 課税総所得金額等1,000万円以下の部 分の配当所得:10% 課税総所得金額等1,000万円超の部分 の配当所得:5% 3 その年分の課税総所得金額等から配当所得の金 額を差し引いた金額が1,000万円を超える 場合 5%
図表・資料の画像を見る
図表と資料の配置を原典の該当部分から表示しています。問題文は上のテキストで読めます。



公式模範解答を見る
3. 46,500円
表記・単位・複数空欄の組合せは公式模範解答に合わせています。配点は協会非公表です。
解き方・判断の根拠
総合課税を選んだので、配当所得は30万円+23万円=53万円です(非上場のPA株も少額配当ではないので総合課税となり、配当控除の対象です)。課税総所得金額等=(給与所得1,250万円+配当所得53万円)−所得控除290万円=1,013万円で、ここから配当所得を差し引くと960万円(1,000万円以下)なので、控除率表の②に当たります。1,000万円以下の部分の配当所得は1,000万円−960万円=40万円で10%、1,000万円を超える部分は53万円−40万円=13万円で5%です。配当控除=40万円×10%+13万円×5%=40,000円+6,500円=46,500円です。
各選択肢の理由
1.誤り。53万円全額に5%を掛けた額(53万円×5%=26,500円)で、控除率表③の場合の計算です。
2.誤り。控除率を逆に当てはめた額(40万円×5%+13万円×10%=20,000円+13,000円=33,000円)です。
3.正しい。40万円×10%+13万円×5%=46,500円。
4.誤り。53万円全額に10%を掛けた額(53万円×10%=53,000円)で、課税総所得金額等が1,000万円以下の場合の計算です。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 実技試験(資産設計提案業務)2026年5月公表。改行・空白を整え、図表がある設問では原典の該当箇所を画像で併記。