2026年5月公表 実技 問22
法令基準日 公式問題に一律の記載なし
問題
住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものは○、不適切なものは×を選択しなさい。なお、記載のない事項については住宅ローン控除の適用要件をすべて満たしているものとする。 (ア)住宅ローン控除は、取得した住宅への入居が取得した年の翌年となった場合であっても、取得し た年分から適用を受けることができる。 (イ)当年分の住宅ローン控除可能額が所得税から控除しきれない場合、その差額を翌年度の住民税か ら控除することができるが、そのためには、市区町村への住民税の申告が必要である。 (ウ)夫婦が連帯債務により住宅ローンを組んで共有名義で住宅を取得した場合、夫婦それぞれが住宅 ローン控除の適用を受けることができる。 (エ)住宅ローン控除の適用を受けていた者が、勤務先からの転勤命令により同居家族と共に転居し、 家屋を居住の用に供しなくなり住宅ローン控除の適用を受けることができなくなった場合であっ ても所定の手続きを行い、転勤終了後にその家屋に戻って再び居住の用に供したときは、残りの 控除期間について住宅ローン控除の再適用を受けることができる。
公式模範解答を見る
(ア)× (イ)× (ウ)○ (エ)○
表記・単位・複数空欄の組合せは公式模範解答に合わせています。配点は協会非公表です。
解き方・判断の根拠
住宅ローン控除は、新築・取得の日から6か月以内に居住の用に供することが要件で、控除は「居住の用に供した年分以後」の各年分に適用されるため、取得年分から適用されるとする(ア)は不適切である。所得税から控除しきれない額は翌年度の住民税から控除されるが、確定申告や年末調整の情報に基づき市区町村で処理されるため、別途の住民税の申告は不要であり(イ)も不適切である。連帯債務で共有取得した夫婦は各自の持分・負担に応じてそれぞれ控除を受けられ、転任命令等でいったん居住しなくなっても所定の届出等を行い再入居すれば残存期間の再適用を受けられる。
各選択肢の理由
ア.×。控除の起算は取得年ではなく居住の用に供した年分からである(国税庁タックスアンサーNo.1211-1)。
イ.×。住民税からの控除に市区町村への住民税申告は不要で、所得税の確定申告・年末調整を経て自動的に反映される。
ウ.○。連帯債務で共有名義とした場合、夫婦それぞれが自己の負担部分について控除の適用を受けられる。
エ.○。転任命令その他やむを得ない事由で居住しなくなる際に届出書を提出するなど所定の手続を行えば、再居住後に残りの控除期間について再適用を受けられる(国税庁タックスアンサーNo.1234)。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 実技試験(資産設計提案業務)2026年5月公表。改行・空白を整え、図表がある設問では原典の該当箇所を画像で併記。