メインコンテンツへスキップ

2026年5月公表 実技 問23

法令基準日 公式問題に一律の記載なし

問題

下記<相続人等関係図>の場合において、民法の規定に基づく法定相続分および遺留分に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる適切な語句または数値を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に入力しなさい。なお、同じ番号を何度選んでもよいものとする。また、記載のない事項については一切考慮しないものとする。 <相続人等関係図> [各自の法定相続分と遺留分] ・ 被相続人の孫Aの法定相続分は( ア )である。 ・ 被相続人の孫Aの遺留分は( イ )である。 ・ 被相続人の孫Bの遺留分は( ウ )である。 <語群> 1.ゼロ 2. 1/2 3. 1/3 4. 2/3 5. 1/4 6.1/6 7. 1/8 8. 1/9 9. 1/12

図表・資料の画像を見る

図表と資料の配置を原典の該当部分から表示しています。問題文は上のテキストで読めます。

2026年5月公表 実技 問23 の図表(原典PDF 18ページ)
公式模範解答を見る

(ア)2 (イ)5 (ウ)1

表記・単位・複数空欄の組合せは公式模範解答に合わせています。配点は協会非公表です。

解き方・判断の根拠

相続人は配偶者と子であり、配偶者1/2・子全体1/2となる。長男は相続開始以前に死亡しているので孫Aが代襲相続人となる(民法887条2項)が、二男は相続放棄により初めから相続人でなかったものとみなされる(民法939条)ため、孫Bは代襲相続しない。よって子の相続分1/2はすべて孫Aに帰属し、孫Aの法定相続分は1/2である。総体的遺留分は1/2(直系尊属のみの場合以外)なので、孫Aの遺留分は1/2×1/2=1/4、相続人でない孫Bの遺留分はゼロとなる(民法1042条)。

各選択肢の理由

ア.2(1/2)。相続人は配偶者と孫A(代襲)の2名で、子の相続分1/2を孫Aが単独で承継する。二男の放棄分は孫Aに回るため1/4にはならない。

イ.5(1/4)。総体的遺留分1/2×孫Aの法定相続分1/2=1/4。

ウ.1(ゼロ)。相続放棄は代襲原因ではないため、放棄した二男の子である孫Bは相続人とならず、遺留分もない。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 実技試験(資産設計提案業務)2026年5月公表。改行・空白を整え、図表がある設問では原典の該当箇所を画像で併記。