2026年5月公表 実技 問24
法令基準日 公式問題に一律の記載なし
問題
下記の相続事例における相続税の課税価格の合計額を計算しなさい。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとする。また、解答に当たっては、解答欄に記載されている単位に従うこと。 <課税価格の合計額を算出するための財産等の相続税評価額> 土地:800万円(小規模宅地等の特例適用後) 建物:300万円 現預金:1,000万円 死亡保険金:1,200万円(生命保険金等の非課税限度額控除前) 債務および葬式費用:200万円 <相続人等関係図> ※「小規模宅地等の特例」の適用対象となる要件はすべて満たしており、その適用を受けるものと する。 ※死亡保険金はすべて被相続人の配偶者が受け取っている。 ※すべての相続人は、相続により財産を取得している。 ※相続開始前7年以内に被相続人からの贈与により財産を取得した相続人はおらず、相続時精算課 税制度を選択した相続人もいない。また、相続を放棄した者もいない。 ※債務および葬式費用は被相続人の配偶者がすべて負担している。
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図表と資料の配置を原典の該当部分から表示しています。問題文は上のテキストで読めます。

公式模範解答を見る
2,100(万円)
表記・単位・複数空欄の組合せは公式模範解答に合わせています。配点は協会非公表です。
解き方・判断の根拠
法定相続人は配偶者と長女の2人なので、死亡保険金の非課税限度額は500万円×2人=1,000万円となり、配偶者が受け取った死亡保険金の課税対象額は1,200万円-1,000万円=200万円である。課税価格の合計額=土地800万円+建物300万円+現預金1,000万円+死亡保険金200万円-債務および葬式費用200万円=2,100万円。土地は小規模宅地等の特例適用後の金額がすでに示されているので、さらに減額しない。
各選択肢の理由
解法.非課税限度額=500万円×法定相続人2人=1,000万円。保険金課税分=1,200万円-1,000万円=200万円。課税価格の合計額=800+300+1,000+200-200=2,100万円。生前贈与加算・相続時精算課税は資料上該当なし。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 実技試験(資産設計提案業務)2026年5月公表。改行・空白を整え、図表がある設問では原典の該当箇所を画像で併記。