2026年5月公表 実技 問25
法令基準日 公式問題に一律の記載なし
問題
二木さん(59歳)は当年中に夫から居住用不動産(財産評価額2,800万円)の贈与を受けた。二木さんが贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の当年分の贈与税額を計算しなさい。なお、当年においては、このほかに二木さんが受けた贈与はないものとし、記載のない事項については一切考慮しないものとする。また、納付すべき贈与税額が最も少なくなるように計算するものとし、解答に当たっては、解答欄に記載されている単位に従うこと。 <贈与税の速算表> (イ)18歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産の場合(特例贈与財産、特例税率) 基礎控除後の課税価格 税率 控除額 200万円 以下 10% - 200万円 超 400万円 以下 15% 10万円 400万円 超 600万円 以下 20% 30万円 600万円 超 1,000万円 以下 30% 90万円 1,000万円 超 1,500万円 以下 40% 190万円 1,500万円 超 3,000万円 以下 45% 265万円 3,000万円 超 4,500万円 以下 50% 415万円 4,500万円 超 55% 640万円 (ロ)上記(イ)以外の場合(一般贈与財産、一般税率) 基礎控除後の課税価格 税率 控除額 200万円 以下 10% - 200万円 超 300万円 以下 15% 10万円 300万円 超 400万円 以下 20% 25万円 400万円 超 600万円 以下 30% 65万円 600万円 超 1,000万円 以下 40% 125万円 1,000万円 超 1,500万円 以下 45% 175万円 1,500万円 超 3,000万円 以下 50% 250万円 3,000万円 超 55% 400万円
図表・資料の画像を見る
図表と資料の配置を原典の該当部分から表示しています。問題文は上のテキストで読めます。


公式模範解答を見る
151(万円)
表記・単位・複数空欄の組合せは公式模範解答に合わせています。配点は協会非公表です。
解き方・判断の根拠
贈与税の配偶者控除(最高2,000万円)は基礎控除110万円と併用できるので、課税価格は2,800万円-2,000万円-110万円=690万円となる。夫から妻への贈与は直系尊属からの贈与ではないため、(ロ)一般税率を用いる。690万円は「600万円超1,000万円以下」の区分に該当し、690万円×40%-125万円=276万円-125万円=151万円となる。
各選択肢の理由
解法.基礎控除後の課税価格=2,800万円-2,000万円(配偶者控除)-110万円(基礎控除)=690万円。一般税率:690万円×40%-125万円=151万円。特例税率(30%・控除90万円)を誤用すると117万円となるが、配偶者からの贈与は特例贈与財産に当たらない。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 実技試験(資産設計提案業務)2026年5月公表。改行・空白を整え、図表がある設問では原典の該当箇所を画像で併記。