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2026年5月公表 実技 問36

法令基準日 公式問題に一律の記載なし

問題

公的年金等に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものは○、不適切なものは×を選択しなさい。なお、本問においては、「離婚等をした場合における特例」による標準報酬の改定を合意分割といい、「被扶養配偶者である期間についての特例」による標準報酬の改定を3号分割という。また、老齢基礎年金等の年金の受給要件は満たしているものとする。 (ア)合意分割において、夫婦の協議により按分割合について合意できない場合、当事者双方の申立て があるときに限り、家庭裁判所が按分割合を定めることができる。 (イ)合意分割および3号分割の請求期限は、原則として、離婚等をした日の翌日から起算して3年以 内である。 (ウ)老齢基礎年金を繰下げ受給する場合、年金額の増額率は最大で42%である。 (エ)65歳到達日に老齢厚生年金の受給権を取得した者が、66歳到達後も老齢厚生年金の請求をし ないまま死亡した場合、その者の遺族は、本人に代わって繰下げ申出をすることはできない。

公式模範解答を見る

(ア)× (イ)× (ウ)× (エ)○

表記・単位・複数空欄の組合せは公式模範解答に合わせています。配点は協会非公表です。

解き方・判断の根拠

合意分割で按分割合の協議が調わないときは、当事者の「一方の」申立てにより家庭裁判所が按分割合を定めることができ、双方の申立ては要件ではない。分割請求の期限は、日本年金機構の案内では令和8年4月1日前の離婚等は離婚等をした日の翌日から2年以内、同日以後の離婚等は5年以内とされており、いずれにしても「3年以内」ではない。老齢基礎年金の繰下げ増額率は1ヵ月当たり0.7%で、75歳まで繰り下げた場合の最大84%であり、42%(70歳まで繰り下げた場合)は最大ではない。繰下げ待機中に死亡した場合、遺族が本人に代わって繰下げ申出をすることはできず、未支給年金として本来の年金額による過去分を請求することになる。

各選択肢の理由

ア.×。厚生年金保険法第78条の2第2項は、協議が調わないとき等は「当事者の一方の申立てにより」家庭裁判所が按分割合を定めることができると規定しており、双方の申立ては必要ない。

イ.×。日本年金機構によれば、請求期限は令和8年4月1日前の離婚等は離婚等をした日の翌日から起算して2年以内、同日以後の離婚等は5年以内である。どちらの場合も「3年以内」という期限はない。

ウ.×。増額率は0.7%×(65歳到達月から繰下げ申出月の前月までの月数)で、繰下げの上限は75歳(120ヵ月)なので最大84%となる。42%は70歳まで(60ヵ月)繰り下げた場合の増額率である。

エ.○。繰下げの申出は本人しかできない。遺族は本人に代わって繰下げ申出をすることはできず、本来の(増額されない)年金額による過去分を未支給年金として請求することになり、5年の時効にかかる分は受け取れない。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 実技試験(資産設計提案業務)2026年5月公表。改行・空白を整え、図表がある設問では原典の該当箇所を画像で併記。