2026年5月公表 実技 問37
法令基準日 公式問題に一律の記載なし
問題
鶴見久明さんの家族構成等は下記<資料>のとおりである。久明さんが在職中に49歳で死亡した場合、久明さんの死亡時点において妻の友恵さんが受け取ることができる公的年金の遺族給付の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、久明さんは、大学卒業後の22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険の被保険者であったものとする。また、家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。 <資料> 氏名 続柄 年齢 備考 年収(前年) 鶴見 久明 本人 49歳 会社員 給与収入540万円 友恵 妻 48歳 会社員 給与収入480万円 彩華 長女 20歳 大学生 なし ※当年3月31日時点のデータであるものとする。
図表・資料の画像を見る
図表と資料の配置を原典の該当部分から表示しています。問題文は上のテキストで読めます。

公式模範解答を見る
4. 遺族厚生年金+中高齢寡婦加算
表記・単位・複数空欄の組合せは公式模範解答に合わせています。配点は協会非公表です。
解き方・判断の根拠
遺族基礎年金は「子のある配偶者」または子が対象であり、ここでの子は18歳到達年度末(3月31日)までの者か、20歳未満で障害等級1・2級の者に限られる。長女の彩華さんは20歳で障害もないため該当せず、友恵さんは遺族基礎年金を受けられない。一方、厚生年金保険の被保険者が在職中に死亡しており、記載以外の受給要件は満たすとされているので、友恵さんは遺族厚生年金を受給できる。さらに、遺族厚生年金の受給権取得時に40歳以上65歳未満で、遺族基礎年金を受けられる子のいない妻に当たるため中高齢寡婦加算も加算され、選択肢4が正しい。
各選択肢の理由
1.不適切。20歳の長女は遺族基礎年金の対象となる子(18歳到達年度末まで、または障害のある20歳未満)に当たらないため、遺族基礎年金は支給されない。
2.不適切。遺族基礎年金が支給されない点が誤り。また中高齢寡婦加算は遺族基礎年金を受けられない40歳以上65歳未満の妻に対する遺族厚生年金への加算であり、遺族基礎年金と同時には支給されない。
3.不適切。中高齢寡婦加算は遺族厚生年金への加算であり、遺族厚生年金を受給しない場合には単独で支給されない。また遺族基礎年金の要件も満たさない。
4.適切(正解)。在職中の死亡で遺族厚生年金が支給され、妻は受給権取得時48歳で40歳以上65歳未満、遺族基礎年金の対象となる子がいないため、中高齢寡婦加算(遺族基礎年金額の3/4相当)が65歳まで加算される。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 実技試験(資産設計提案業務)2026年5月公表。改行・空白を整え、図表がある設問では原典の該当箇所を画像で併記。