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2026年5月公表 実技 問38

法令基準日 公式問題に一律の記載なし

問題

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の傷病手当金に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句および数値の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、傷病手当金の支給要件はすべて満たしているものとする。また、記載のない事項については一切考慮しないものとする。 [出勤状況] ・ 傷病手当金は、病気(私傷病)療養のため休業した月の出勤状況が上記のとおりの場合、 ( ア )から支給される。 ・ 傷病手当金の1日当たりの額は、次の算式で計算される。 [支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額]×1/30×( イ ) ・ 傷病手当金が支給される期間は、支給を開始した日から通算して、最長で( ウ )である。

1.(ア) 8日 (イ)2/3 (ウ)1年6ヵ月間
2.(ア) 8日 (イ)3/4 (ウ)1年間
3.(ア)10日 (イ)2/3 (ウ)1年間
4.(ア)10日 (イ)3/4 (ウ)1年6ヵ月間
図表・資料の画像を見る

図表と資料の配置を原典の該当部分から表示しています。問題文は上のテキストで読めます。

2026年5月公表 実技 問38 の図表(原典PDF 31ページ)
公式模範解答を見る

1. (ア) 8日 (イ)2/3 (ウ)1年6ヵ月間

表記・単位・複数空欄の組合せは公式模範解答に合わせています。配点は協会非公表です。

解き方・判断の根拠

傷病手当金は、労務不能となった日から連続した3日間(待期期間)を経過した4日目から支給される。休業開始日の2日・3日は休業だが4日に出勤しているため待期は完成せず、5日・6日・7日の連続3日間の休業で待期が完成し、8日から支給される(土日も待期に含まれる)。1日当たりの額は支給開始日以前の継続した12ヵ月間の標準報酬月額の平均額×1/30×2/3で、支給期間は支給開始日から通算して1年6ヵ月間である。

各選択肢の理由

1.正しい。(ア)2日(水)・3日(木)の休業は4日(金)の出勤で途切れ、連続3日間の待期にならない。5日(土)〜7日(月)の連続3日間の休業(土日も待期に含まれる)で待期が完成し、4日目の8日(火)から支給される。(イ)1日当たりの額は標準報酬月額の平均額×1/30×2/3(健康保険法第99条第2項)。(ウ)支給期間は支給開始日から通算して1年6ヵ月間(同条第4項)。3つすべてが正しい組み合わせである。

2.誤り。(ア)8日は正しい(5日〜7日の連続3日間で待期完成、8日から支給)が、(イ)は2/3であり3/4ではない。(ウ)も支給開始日から通算して1年6ヵ月間であり、1年間ではない。

3.誤り。(イ)2/3は正しいが、(ア)10日は誤り。待期は連続した3日間の休業で完成し、2日・3日の休業は4日の出勤で途切れるものの、5日〜7日の連続3日間で待期が完成するため8日から支給される。(ウ)も1年間ではなく通算1年6ヵ月間である。

4.誤り。(ウ)1年6ヵ月間は正しいが、(ア)は5日〜7日の連続3日間で待期が完成するため8日からの支給であり10日ではない。(イ)も3/4ではなく2/3である。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 実技試験(資産設計提案業務)2026年5月公表。改行・空白を整え、図表がある設問では原典の該当箇所を画像で併記。