2025年5月公表 実技 問13
法令基準日 2024-04-01
問題
大久保利也さんの生命保険の年間支払保険料が下記<資料>のとおりである場合、利也さんの当年分 の所得税の計算における生命保険料控除の金額として、正しいものはどれか。なお、下記<資料>の保 険について、これまでに契約内容の変更はないものとする。また、当年分の生命保険料控除額が最も多 くなるように計算すること。 <資料> [定期保険(無配当、一般生命保険料)] 契約日:2018年9月1日 保険契約者:大久保 利也 被保険者:大久保 利也 死亡保険金受取人:大久保 順子(妻) 年間支払保険料:62,880円 [がん保険(無配当、介護医療保険料)] 契約日:2016年6月1日 保険契約者:大久保 利也 被保険者:大久保 利也 死亡保険金受取人:大久保 順子(妻) 年間支払保険料:28,800円 <所得税の生命保険料控除額の速算表> [2012年1月1日以降に締結した保険契約(新契約)等に係る控除額] 年間の支払保険料の合計 控除額 20,000円 以下 支払保険料の全額 20,000円 超 40,000円 以下 支払保険料×1/2+10,000円 40,000円 超 80,000円 以下 支払保険料×1/4+20,000円 80,000円 超 40,000円 (注)支払保険料とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残り の金額をいう。
- 1.35,720円
- 2.40,000円
- 3.60,120円
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3. 60,120円
新契約の一般生命保険料62,880円は控除35,720円、介護医療保険料28,800円は控除24,400円、合計60,120円。
1. 誤り
誤り。一般生命保険料の控除額35,720円のみで、介護医療保険料の控除額24,400円を合算していない誤答。
2. 誤り
誤り。新契約の控除上限40,000円をそのまま両保険の控除額と誤認した数値であり、速算表に基づく計算を行っていない誤答。
3. 正解
正しい。一般生命保険料62,880円は80,000円以下のため62,880×1/4+20,000=35,720円。介護医療保険料28,800円は40,000円以下のため28,800×1/2+10,000=24,400円。合計60,120円。
正答番号は日本FP協会の公式模範解答と照合しています。
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 実技試験(資産設計提案業務)2025年5月公表。改行・空白を整え、原典ページの画像を併記。