2025年5月公表 実技 問14
法令基準日 2024-04-01
問題
斉藤さんが自身を被保険者として契約している個人賠償責任保険に関する次の記述のうち、斉藤さん が国内で法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金の支払い対象とならないものはどれか。
- 1.勤務先の営業車を運転中に、民家の塀を誤って壊してしまった。
- 2.土産店で陳列している商品を誤って壊してしまった。
- 3.サイクリング中に、自転車の運転を誤り歩行者にケガをさせてしまった。
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1. 勤務先の営業車を運転中に、民家の塀を誤って壊してしまった。
個人賠償責任保険は自動車事故と業務中の賠償は対象外。日常生活の偶発事故(自転車事故や店舗での損壊)は補償対象となる。
1. 正解
正しい(補償対象外)。勤務先の営業車運転中の事故は自動車の使用に起因し、業務中でもあるため個人賠償責任保険の対象外。
2. 誤り
誤り(補償対象になる例)。日常生活上の偶発的な事故として、店舗の商品を誤って壊した場合は個人賠償責任保険の対象となる。
3. 誤り
誤り(補償対象になる例)。自転車事故による対人賠償は自動車と異なり個人賠償責任保険の対象となる典型例である。
正答番号は日本FP協会の公式模範解答と照合しています。
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 実技試験(資産設計提案業務)2025年5月公表。改行・空白を整え、原典ページの画像を併記。