メインコンテンツへスキップ

2026年5月公表 実技 問16

法令基準日 2025-04-01

問題

会社員の近藤敏彦さんの当年中に支払った医療費等が下記<資料>のとおりである場合、敏彦さんの 当年分の所得税における医療費控除の金額として、正しいものはどれか。なお、敏彦さんの当年中の所 得は、給与所得800万円のみであり、支払った医療費等はすべて敏彦さんおよび生計を一にする親族 のために支払ったものである。また、医療費控除の金額が最も大きくなるように計算することとし、 「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)」その 他記載のない事項については一切考慮しないこととする。 <資料> 支払月 医療等を受けた人 内容 支払金額 1月 敏彦さん 人間ドック代(※1) 5万円 妻 美容目的の形成外科の施術代 20万円 3~4月 敏彦さん 入院費用(※2) 25万円 (※1)人間ドックの結果、重大な疾病は発見されていない。 (※2)この入院について、加入中の生命保険から入院給付金8万円が支給された。

  1. 1.7万円
  2. 2.27万円
  3. 3.40万円
公式模範解答を見る

1. 7万円

医療費控除の対象になるのは、治療のための入院費用25万円だけです。人間ドック代は、重大な疾病が発見されなかったため対象外です。美容目的の施術代も治療目的ではないため対象外です。入院費用からは保険金で補てんされた入院給付金8万円を差し引き、25万-8万=17万円となります。医療費控除額は「支払医療費-補てん金-10万円(総所得金額等が200万円以上の場合)」で計算します。総所得金額等は給与所得800万円なので、差し引く額は10万円です。17万-10万=7万円となります。

1. 正解

正しい。入院費用25万円から入院給付金8万円と10万円を差し引いて7万円。人間ドック代(異常なし)と美容目的の施術代は対象外。

2. 誤り

誤り。27万円は、対象外の美容目的施術代20万円を含めて計算した額(25万+20万-8万-10万)。

3. 誤り

誤り。40万円は、人間ドック代・美容施術代を含めたうえ、入院給付金8万円を差し引かずに計算した額(5万+20万+25万-10万)。

正答番号は日本FP協会の公式模範解答と照合しています。

出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 実技試験(資産設計提案業務)2026年5月公表。改行・空白を整え、原典ページの画像を併記。