2026年5月公表 実技 問18
法令基準日 2025-04-01
問題
森隆男さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相 続分の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しない こととする。 <親族関係図> ※幹夫さんは期限内に家庭裁判所で手続きを行い、適法に相続を放棄した。
- 1.綾子 1/2 夏帆 1/2
- 2.綾子 1/2 夏帆 1/4 真奈 1/4
- 3.綾子 1/2 夏帆 1/6 真奈 1/6 寛太 1/6
公式模範解答を見る
2. 綾子 1/2 夏帆 1/4 真奈 1/4
配偶者の綾子さんは常に相続人です。第1順位である子と共に相続するので、法定相続分は1/2です。相続を放棄した幹夫さんは初めから相続人でなかったものとみなされ、放棄は代襲原因ではないため、その子の寛太さんは代襲相続人になりません。被相続人より前に死亡した子については、その子の真奈さんが代襲相続人になります。子の相続分1/2を、夏帆さんと真奈さん(代襲)の2系統で均等に分けると、各1/4になります。
1. 誤り
誤り。先に死亡した子の子である真奈さんは代襲相続人になるため、夏帆さん一人が子の相続分1/2を取得するのは誤り。
2. 正解
正しい。綾子さん1/2、夏帆さん1/4、真奈さん(代襲相続)1/4。
3. 誤り
誤り。相続放棄は代襲原因にならないため、放棄した幹夫さんの子の寛太さんは相続人にならない。子の相続分を3人で1/6ずつとするのは誤り。
正答番号は日本FP協会の公式模範解答と照合しています。
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 実技試験(資産設計提案業務)2026年5月公表。改行・空白を整え、原典ページの画像を併記。
