著作権は、特段の契約がない限り、著作物を創作した者(開発委託先)に原始的に帰属します。そのため、開発成果物の著作権の帰属先が契約書に明記されていない場合、著作権は委託先に残ります。この状況では、委託元は開発成果物を自由に利用、改変、再配布することができなくなり、例えば、その成果物を基に別のソフトウェアを開発したり、改変したりする際に著作権者の許諾が必要となるなどの問題が発生するおそれがあります。
システム監査技術者2014年度 秋期午前I問 17
2014年度 秋期 システム監査技術者 午前I 問17
難度
標準
組込み機器用のソフトウェアを開発委託する契約書に開発成果物の著作権の帰属先が記載されていない場合,委託元であるソフトウェア発注者に発生するおそれがある問題はどれか。ここで、ソフトウェアは委託先が全て自主開発するものとする。
選択肢
ア開発成果物を、委託元で開発する別のソフトウェアに適用できなくなる。
イソースコードを公開することが義務付けられる。
ウソフトウェアをバイナリ形式でしか販売できなくなる。
エハードウェアと合わせて、アルゴリズムに関する特許を取得できなくなる。
解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
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