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航空無線通信士2026年8月試験法規問 B-6

2026年8月試験 航空無線通信士 法規 問B-6

難度標準

B-6 次に掲げる事項のうち、電波法(第73条)の規定に照らし、総務大臣がその職員を無線局に派遣し、その無線設備等(注)

を検査させることができるときに該当するものを1、該当しないものを2として解答せよ。

五つの空欄

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五つの独立した回答枠

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

該当する。電波法第73条第5項は船舶又は航空機が外国へ出港しようとするときを臨時検査の要件に挙げる。

詳細Layer 2
展開

該当する。第73条第5項は第72条第2項による電波の質が適合するに至った旨の申出を受けたときを挙げる。

補足Layer 3
展開

該当しない。航空機運行者変更による免許人地位の承継だけを、第73条第5項は臨時検査要件に列挙していない。

該当する。第73条第5項は第71条の5による無線設備の修理等の命令をしたときを挙げる。

該当しない。電波利用料の督促後の未納は第73条第5項の臨時検査要件として列挙されていない。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人日本無線協会 航空無線通信士 2026-08期 法規 B-6(問題・正答)。原問題画像は公式PDFの当該原問を過去問AIが切り出したものです。字形・数式・図・語群は原画素で保持しています。解説は既存の独自解説です。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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