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航空無線通信士2026年8月試験法規問 7(a)

2026年8月試験 航空無線通信士 法規 問7(a)

難度標準

A-7 義務航空機局がその運用を中止しようとするときの措置に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第148条及び第

149条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。

選択肢

解説

解説本文

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解説Layer 1

正しい。第149条第1項の責任航空局又は交通情報航空局へ、中止の旨と再開予定時刻を通知するのが第148条第1項の原則である。

各選択肢の解説

1

1

誤り。第148条第1項が通知先とするのは第149条第1項の航空局であり、通信可能なすべての航空局ではない。

2

2

正しい。第149条第1項の責任航空局又は交通情報航空局へ、中止の旨と再開予定時刻を通知するのが第148条第1項の原則である。

3

3

誤り。第148条はすべての航空局・航空機局への一斉通知や中止理由を要求しない。

4

4

誤り。第149条の通知先は原則として責任航空局又は交通情報航空局であり、その区域のすべての責任航空局ではない。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人日本無線協会 航空無線通信士 2026-08期 法規 A-7(問題・正答)。原問題画像は公式PDFの当該原問を過去問AIが切り出したものです。字形・数式・図・語群は原画素で保持しています。解説は既存の独自解説です。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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