正しい記述はイ・オで、公式正答は4。
令和6年度 秋期 土地家屋調査士 午後 問1
第1問 行為能力に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1 か
ら5 までのうち、どれか。
ア 成年後見人は、成年被後見人が後見開始の審判を受ける前に締結した契約について、
その締結の時に既に後見開始の事由が存在していたことを証明して、取り消すことが
できる。
イ 未成年者が法定代理人の同意を得ずにしたことを理由として法律行為を取り消すこ
とができる場合には、その取消権の行使は、未成年者が単独ですることができる。
ウ 未成年者は、取り消すことができることを知って契約を締結した場合には、その契
約を取り消すことができない。
エ 成年被後見人であるAがBから日用品を買った場合には、Aの成年後見人Cは、A
が成年被後見人であることをBが知っていたときに限り、当該日用品の売買契約を取
り消すことができる。
オ 被保佐人が保佐人の同意を得ずにしたことを理由として法律行為を取り消すことが
できる場合には、その法律行為の相手方は、保佐人に対し、その法律行為を追認する
かどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
選択肢
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ア:誤り。後見開始前の法律行為は、当時判断能力が低下していた事実だけで民法9条の取消対象にはならない。意思能力欠缺による無効の問題とは区別する。 イ:正しい。同意のない未成年者の行為について、未成年者自身も取消権者であり、取消しをするのに法定代理人の同意は要らない。 ウ:誤り。取消し得ると知りながらしただけで取消権を失う規定はない。詐術を用いて行為能力者と信じさせた民法21条の場面と異なる。 エ:誤り。成年被後見人の日用品の購入その他日常生活に関する行為は、相手方の善意・悪意にかかわらず取消対象から除かれる。 オ:正しい。保佐人の同意を欠く取消可能行為につき、相手方は保佐人へ相当期間を定めて追認するか確答すべき旨を催告できる。
各選択肢の解説
- 1
アウ
不正解。正しい記述を二つ選ぶ。アは誤り;ウは誤り。誤り。後見開始前の法律行為は、当時判断能力が低下していた事実だけで民法9条の取消対象にはならない。意思能力欠缺による無効の問題とは区別する。誤り。取消し得ると知りながらしただけで取消権を失う規定はない。詐術を用いて行為能力者と信じさせた民法21条の場面と異なる。
- 2
アエ
不正解。正しい記述を二つ選ぶ。アは誤り;エは誤り。誤り。後見開始前の法律行為は、当時判断能力が低下していた事実だけで民法9条の取消対象にはならない。意思能力欠缺による無効の問題とは区別する。誤り。成年被後見人の日用品の購入その他日常生活に関する行為は、相手方の善意・悪意にかかわらず取消対象から除かれる。
- 3
イウ
不正解。正しい記述を二つ選ぶ。イは正しい;ウは誤り。正しい。同意のない未成年者の行為について、未成年者自身も取消権者であり、取消しをするのに法定代理人の同意は要らない。誤り。取消し得ると知りながらしただけで取消権を失う規定はない。詐術を用いて行為能力者と信じさせた民法21条の場面と異なる。
- 4
イオ
正解。正しい記述を二つ選ぶ。イは正しい;オは正しい。正しい。同意のない未成年者の行為について、未成年者自身も取消権者であり、取消しをするのに法定代理人の同意は要らない。正しい。保佐人の同意を欠く取消可能行為につき、相手方は保佐人へ相当期間を定めて追認するか確答すべき旨を催告できる。
- 5
エオ
不正解。正しい記述を二つ選ぶ。エは誤り;オは正しい。誤り。成年被後見人の日用品の購入その他日常生活に関する行為は、相手方の善意・悪意にかかわらず取消対象から除かれる。正しい。保佐人の同意を欠く取消可能行為につき、相手方は保佐人へ相当期間を定めて追認するか確答すべき旨を催告できる。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
法務省「令和6年度土地家屋調査士試験筆記試験(午後の部)問題・多肢択一式問題正解」
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