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中小企業診断士令和7年度経営法務問 10

令和7年度 中小企業診断士 経営法務 問10

難度標準

特許法第65 条第1項に規定する補償金の支払を請求することができる権利(以下「補償金請求権」という。)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

出願公開後の補償金請求権は設定登録後に初めて行使できる。

詳細Layer 2
展開

正答の根拠:

ウ:特許法65条2項により設定登録前には行使できない。

各選択肢の解説

ア

出願公開後に特許出願が放棄された場合でも、補償金請求権は消滅しない。

出願を放棄したときは補償金請求権も消滅する。

イ

特許出願人は、出願公開後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしなければ、出願公開後、特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、補償金請求権を一切行使できない。

警告がなくても公開発明と出願人の出願を知って実施した者には請求し得る。

ウ

補償金請求権は、特許権の設定の登録があった後でなければ、行使することができない。

特許法65条2項により設定登録前には行使できない。

エ

補償金請求権を行使した場合は、特許権は行使できない。

補償金請求権の行使は登録後の特許権行使を妨げない。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会・令和7年度第1次試験(経営法務)

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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