出願公開後の補償金請求権は設定登録後に初めて行使できる。
令和7年度 中小企業診断士 経営法務 問10
難度
標準
特許法第65 条第1項に規定する補償金の支払を請求することができる権利(以下「補償金請求権」という。)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
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正答の根拠:
ウ:特許法65条2項により設定登録前には行使できない。
各選択肢の解説
- ア
出願公開後に特許出願が放棄された場合でも、補償金請求権は消滅しない。
出願を放棄したときは補償金請求権も消滅する。
- イ
特許出願人は、出願公開後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしなければ、出願公開後、特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、補償金請求権を一切行使できない。
警告がなくても公開発明と出願人の出願を知って実施した者には請求し得る。
- ウ
補償金請求権は、特許権の設定の登録があった後でなければ、行使することができない。
特許法65条2項により設定登録前には行使できない。
- エ
補償金請求権を行使した場合は、特許権は行使できない。
補償金請求権の行使は登録後の特許権行使を妨げない。
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最終更新:
一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会・令和7年度第1次試験(経営法務)
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